2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○国務大臣(田村憲久君) そういう部分もいろいろある中で、被害者の方々、その認定に関しては、例えば御供述でありますとか、また医師等々の証言でありますとか、さらには母子手帳等に記載されています出血量でありますとか、様々なものを取り入れて裁判所の手続の中で総合的に評価をいただいているものだと思っております。
○国務大臣(田村憲久君) そういう部分もいろいろある中で、被害者の方々、その認定に関しては、例えば御供述でありますとか、また医師等々の証言でありますとか、さらには母子手帳等に記載されています出血量でありますとか、様々なものを取り入れて裁判所の手続の中で総合的に評価をいただいているものだと思っております。
麻疹の予防接種につきましては、申し上げるまでもないとは思いますが、定期接種化されておりまして、予防接種法に基づき、一歳児、第一期と、小学校入学前の一年間の幼児、第二期を対象に、市町村が予防接種台帳や母子手帳等を活用して、定期接種の実施率の向上に努めているところでございます。
この診断書と、もちろん請求するべき資料、母子手帳等必要なものもありますけれども、必要な資料を封筒に入れて、郵便で裁判所に送ればいいんですね。 どうですか、その手続でこの給付金を受け取ることができる、それは正しいですか。
また、予防接種の履歴に関しましては、現在、お話がございましたとおり、母子手帳等で確認をいたしておりますけれども、より確実に、間違いが起こらないように引き継がれるということになろうと存じます。
しかしながら、そこはかなり工夫して、院内助産システムというのを作って、ネットを使って、それで地域の産婦人科の先生又は大学病院と、ネット、母子手帳等を使いながら診察し、出産もし、またその後の新生児の相談等もやっていると。すばらしいシステムだと思いましたが、何とこのシステムがとても有効に動いたのが、その被災した被災地の妊産婦の方に対してだったそうです。
あわせまして、まず女性の側への普及促進ですが、私は、母子手帳等、これは厚労省所管というよりも、当然、地域の自治体がどのように対応するかということになるのかもしれませんが、母子手帳、また母親学級というのも妊婦の方には行われております。そこでこういうこともあるのだということをまずお話をいただく。そうすると、そこで、例えば流産等のつらい思いをされた場合でも、これかもしれないと妊婦さん自身が気づく。
○大口委員 第六十条一項にこの規定を設けたわけでございますが、現在、外国人登録を利用するなどして、母子保護、母子手帳等の交付、それから児童に対する予防接種、これは案内、そして教育、これは就学案内等、そして人道等の観点から行政サービスは仮放免された者にも提供されておりますが、この改正法施行後もなおこれらの方が行政上の便益を受けられるようにするためには、例えば予防接種の案内の発送等、市町村における外国人
それから、特に母子手帳等はほとんどの妊娠されたお母様方が見るものですから、こういったものに情報を載せるとか、さまざまな工夫をしてまいりたいというふうに考えております。
しかし、それ以外の住民票の写し、印鑑証明、それから国民健康保険証等の各種の保険証の写し、それから年金手帳等の手帳の写し、これは母子手帳等も入るわけであります。
むしろこういうものを普遍的に、厚生省ともどもに協力をし合いながら、去年申し上げましたけれども、たとえば母子手帳等が交付されるそのときに一日有給休暇制度とか、いろいろなことを考えたらいい。その段階やそのほかの方法を講じながら、すべての親になる青少年に対して教育のあり方について具体的に、それも偏向教育だと指摘をされる危険があるならば、あらゆる分野の方々に参加していただいたらいいではありませんか。
母子相談員や母子手帳等について政府原案の、当分の同国の経費を負担しないとある、その当分の間」の意味及びこれを二十九年反限りとした衆議院修正の理由、これに対する政府の方針、補助金等の臨時特例に関する法律案に対する本院の再修正との関係等についてでありました。
したからそれをやめて、或いは今の先生のお尋ねのように、一つの方面から持つて来る余地もあつたじやなかろうかというふうな、お尋ねのようなことをなぜしなかつたかというふうな問題につきましては、折衝の経過におきましては、まあざつくばらんに申しますれば、全体としてまあまあこの程度ならまあ第一段階として下りようか、或いは第二段階としては下りようかという、まあ累次の折衝を重ねるのですから、そういう結果、只今問題になつております母子手帳等
即ち、母子相談員、母子手帳等に関する国庫負担に関する規定の適用十当分の間停止し、漁業関係の調整に要する経費を国がその全部又は一部を負担するものとすると共に、地方団体が負担する義務を負わない経費に関する規定を整備いたしたのであります。 第三は、地方債の流通性の確保に便ならしめるため、地方債に関する商法の準用の規定を整備すると共に、次の他諸法律の制定に伴い、規定の整備を図つたことであります。
すなわち、母子相談員、母子手帳等に関する国庫負担に関する規定の適用を当分の間停止し、漁業関係の調整に要する経費を国がその全部または一部を負担するものとするとともに、地方団体が負担する義務を負わない経費に関する規定を整備いたしたのであります。
第三は、妊産婦及び乳幼兒に関し、保護指導、妊娠の届出、母子手帳等の制度を整備強化してある点であります。第四は、現存する種々の兒童福祉施設に関しまして、各種特殊兒童の収容施設は勿論、一般兒童に対する保育所或いは兒童厚生施設等の内容の充実を図ると共に、その施設としての最低基準を定めまして設備及び運営の向上を期しようとするものであります。
○米澤政府委員 母子手帳等につきましては、これを一應府縣の負擔にいたしまして、それに對して半額の國庫助成を出すということを、第四章におきまして、五十條、四十八條等に規定いたしておるのでありますが、これの福祉施設の全體的な考えといたしましては、兒童を預つてそれに要する費用、一般的な經常費というものにつきましては、施設によつて多少違うのもありますけれども、大體において八割程度は國庫で負擔をする。
特に性病予防の問題は妊産婦、乳兒等につきましては、是非とも徹底しなくちやならんと考えますし、むしろ私はこの母子手帳等を利用して、只今宮城委員のおつしやいましたように、性病の問題を取扱つて行くことが非常に当りが柔らかで、非常な效果を期待し得るのではないかと考えておりますので、その母子手帳に関する詳細を決めます場合には、勿論性病のことを詳しく規定する考えであります。